小林製薬株式会社:あったらいいなをカタチにする

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内部統制システムの基本方針

内部統制システムの基本方針

小林製薬株式会社(以下、「当社」という)および当社グループは、経営理念*に基づき企業活動を展開し、“あったらいいな”をカタチにしてお客さまの期待 する製品やサービスを提供する企業として、社会の信頼・お客さまの期待を裏切らないよう、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を以下のとおりとします。

経営理念
我々は、絶えざる創造と革新によって新しいものを求め続け、人と社会に素晴らしい「快」を提供する

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)

  1. 当社および当社グループでは、取締役および従業員が、法令遵守の精神と高い倫理観を持って行動することを「コンプライアンス指針」(小林製薬グループの「企業行動の基本方針」および「役員及び従業員の行動基準」)にて定め、役職員全員に配付する「従業員手帳」に記載します。また、総務部が主体となって、コンプライアンスに関するテストおよびアンケートの実施や集合教育を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の更なる向上を図ります。
  2. 四半期に一回開催される内部統制委員会(取締役会直轄)において、当社および当社グループの内部統制に関する方針・実行計画を決定するとともに、コンプライアンス上の重要な課題について協議し、その結果を適時取締役会および監査役会に報告します。 なお、内部統制委員会は、代表取締役社長自らが委員長を務め、オブザーバーとして社外弁護士、常勤監査役の出席をもって構成・運営します。
  3. 社外取締役を選任し、第三者的立場からの監視を受け、また、当社および当社グループの経営に関する助言を得ることにより、取締役会の意思決定の妥当性を高めます。
  4. 当社および当社グループでは、従業員相談室利用規程に基づき、法令上・企業倫理上の問題等に関する従業員からの相談・通報窓口として従業員相談室を社内と社外弁護士事務所にそれぞれ設置します。また、当該窓口においては当社および当社グループの退職者並びに取引先の従業員からの相談・通報についても受け付け、情報の早期把握および解決に努めます。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(会社法施行規則第100条第1項第1号)

  1. 文書管理規程、企業秘密管理規程、情報システム管理規程等の社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理を行うとともに、必要に応じて適宜これらの規程の見直し等を行います。
  2. 取締役、監査役または内部監査室が情報を求めたときは、担当部署は速やかにその情報を提供します。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(会社法施行規則第100条第1項第2号)

  1. 経営リスクマネジメント規程に基づき、取締役会直轄の内部統制委員会にて、当社および当社グループのリスクマネジメントに関する計画等を策定し、取締役会において審議します。
  2. 総務部をリスクマネジメントの推進部署として位置づけます。経営リスクマネジメント規程に従い、当社および当社グループ各社の横断的なリスクマネジメント体制の整備、検証およびリスク情報の一元管理を行います。
  3. 平時においては、各部門およびグループ各社において、それぞれがリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減等に取り組みます。
    経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクに関しては、担当部署から必要な情報を収集・整理し、適時グループ執行審議会にそれらの進捗報告を実施します。この報告は、当該リスク対策が完了するまで継続します。なお、有事においては、危機管理規程に基づき危機管理本部を設置し対応します。また、新型インフルエンザや自然災害等に対応するために、総務部が主体となって対策マニュアルや事業継続計画(BCP)の作成を実施します。
  4. 内部監査室は総務部から内部統制委員会に報告されるリスクマネジメント体制の状況について、必要があればその有効性を監査し、その結果を代表取締役社長に報告します。
    また、監査役、内部統制委員会および各業務執行部門長に適宜報告します。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第3号)

  1. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催します。
  2. 業務執行機能と監督機能の分離・明確化のため、執行役員制を導入します。職務執行の効率化のため、執行役員制とあわせて事業部制を導入します。
  3. 中期経営計画および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定した上で、各部門においてはその目標達成に向け具体策を立案・実行します。また、グループ執行審議会で財務経理部による月次分析報告等を実施することにより、職務執行の効率化を図ります。
  4. 取締役の任期を1年とし、取締役の責任の明確化を図り、また、取締役の人数の最適化を図ることにより機動性を確保します。

5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第5号)

  1. 当社は関係会社管理規程を定め、当社と当社グループ各社間において、業務の適正を図るための指示・報告等の伝達を迅速かつ効率的に行う体制を強化します。
  2. 内部監査を担当する内部監査室(社長直轄部署)が当社および当社グループ各社の監査を行い、その結果を毎月代表取締役社長に報告します。 また、監査役および各業務執行部門長に適時報告します。 なお、監査の内容は以下のとおりとします。
    (1)
    コンプライアンス監査
    (2)
    内部統制監査
    (3)
    資産の保全
    (4)
    会計監査
    (5)
    危機管理
    (6)
    業務監査
    (7)
    個人情報保護監査
    (8)
    特命監査
    (9)
    その他

  3. 当社から当社主要グループ各社にそれぞれ1名以上の取締役または監査役を派遣することにより、当社グループ各社の健全性を確保します。
  4. 当社および当社グループ各社の取締役は、適正な財務報告を行うことが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であるとの認識のもと、金融商品取引法に基づき、財務報告の適正性を確保・維持するための体制を継続的に整備します。
  5. 当社および当社グループ各社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応します。また、取締役および使用人に対しては、反社会的勢力排除に向けた啓発活動を継続して行います。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号)

監査役がその職務を補助すべき従業員(以下、「監査役スタッフ」という)を置くことを求めた場合には、その人数と必要な知識・経験・権限などを取締役と監査役とで協議の上、決定します。

7.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(会社法施行規則第100条第3項第2号)

監査役スタッフの任命、評価、異動および賞罰は、監査役会の同意を要するものとし、また、監査役スタッフは監査役の指揮命令のみに服し、取締役等からは指揮命令を受けず、報告義務もないものとします。

8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(会社法施行規則第100条第3項第3号)

  1. 監査役会には、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、法令上および企業倫理上の問題に関する従業員相談室の利用状況ならびにその内容を、取締役および該当部署が適時報告します。
  2. 監査役は、経営に関する重大事項についての情報を得るため、グループ執行審議会および内部統制委員会等の重要会議に出席し、議事録を含む会議資料の提供を受けることができるものとします。
  3. 監査役がその職務の遂行に必要なものとして報告を求めた事項については、取締役または該当部署が速やかに監査役または監査役会に報告します。

9.その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第3項第4号)

  1. 代表取締役社長は、常勤監査役と毎月1度、監査役会とは四半期に一度、意見交換会を開催します。
  2. 会計監査人と監査役との連携を図るために、四半期に一度意見交換会を実施し、課題を共有する等、監査役監査の実効性を確保するための体制を整備します。
  3. 内部監査室は、監査役監査規程および内部監査規程に基づき、監査役の監査に同行(共同監査)する等、緊密な連携を行い監査役監査の実効性を高めるよう努めます。
  4. 監査役会が、独自に専門の弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受ける機会を保証します。

以上

(制定 平成18年 5月15日)
(改定 平成19年 7月23日)
(改定 平成20年 6月27日)
(改定 平成20年11月11日)
(改定 平成21年 3月11日)
(改定 平成22年 6月29日)

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