コーポレートガバナンス
企業統治体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と捉えております。当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

取締役会
取締役会は、社外取締役6名を含む10名の取締役で構成されており(社外監査役2名を含む4名の監査役も出席)、経営執行会議で審議された内容等をチェックする機能を果たしております。
人事指名委員会
取締役及び執行役員選任プロセスの透明性、公正性を確保するため、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役とする人事指名委員会を設置しております。
報酬諮問委員会
取締役の報酬額決定プロセスの透明性を確保するため、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役とする報酬諮問委員会を設置しております。
コーポレートガバナンス委員会
機関設計、投資家(株主含む)との対話方針、取締役の実効性評価等を議論します。社外取締役を委員長とし、社外取締役及び社外有識者が過半数となる構成員としております。
経営執行会議
当社では、監督と執行の分離を明確にするため執行役員制度を導入しております。代表取締役社長(議長)、常勤監査役及び議長が指名する執行役員を主な構成員とする経営執行会議を月に2回開催しており、経営管理上の重要な案件迅速かつ集中的に審議し、決定しております。
グループ協議会
各部門からの情報共有を得て、多様な視点で問題や課題について議論を行うための会議体であり、経営執行会議の審議の質を高めるための「意見収集」の場、また様々な経営課題に関する「意見交換」の場として明確に位置付けております。代表取締役社長(議長)、常勤監査役、各本部長、人事部門長、法務部門長、経営企画部門長、並びに研究開発本部及び製造本部の各品質管理統括部門責任者等を構成員とし、毎月2回開催しております。
サステナビリティ委員会
環境、人権、社会貢献活動といったサステナビリティに関する重要事項を審議、報告、及びダイアログ、取締役会に附議すべき事項についての審議を行うため、代表取締役社長を委員長、財務本部長を副委員長とし、各本部長、常勤監査役及び委員長の指名する者(各本部長、人事部門長、法務部門長、経営企画部門長、並びに研究開発本部及び製造本部の各品質管理統括部門責任者等)を構成員として、2か月に1回開催しております。
各種専門委員会
経営執行会議における意思決定の質とスピードを向上させるため、4つの「専門委員会」を設置しております。
「品質・安全ファースト」を実現するため、製品の品質と安全に関わる重要事項及びコンプライアンスに関わる重要事項に関しては、品質安全専門委員会及びリスク・コンプライアンス専門委員会から取締役会に対して経営執行会議を経ない直接のレポートラインを確保しております。
| 委員会 | 役割 | 開催頻度 | 構成員 |
|---|---|---|---|
| 品質安全専門委員会 | 品質に関する経営課題の検討と対応 | 定例:週1回 臨時:必要に応じて随時 |
委員長:研究開発本部長 副委員長:品質安全保証本部長 委員:製造本部長、広報・総務本部長、品質保証監査部門長、品質管理統括部門長、研究品質管理部門長、基盤研究部門長、等 |
| リスク・コンプライアンス専門委員会 | 内部統制及び中長期的なリスクの管理 | 定例:月1回 臨時:必要に応じて随時 |
委員長:広報・総務本部長 委員:法務部門長、経営企画部門長、人事部門長、総務部門長、等 オブザーバー:社内監査役、内部監査部門長 |
| 人財専門委員会 | 人事戦略の検討・立案、サクセッションプランの検討 | 月2回 | 委員長:代表取締役社長 委員:人事部門長、経営企画部門長、等 |
| 投資専門委員会 | 投資における採算性・事業計画の妥当性の精査 | 月2回 | 委員長:財務本部長 委員:財務部門長、経営企画部門長、等 |
内部統制システムの整備の状況
当社では、毎年3月に取締役会において内部統制システムの基本方針について、必要に応じて見直しを行っております。この基本方針に従って、取締役会およびサステナビリティ委員会において内部統制システムの具体的な整備・構築を進めております。
リスク管理体制の整備の状況
経営リスクマネジメントに関する全般的事項を定めた「経営リスクマネジメント規程」を平成20年4月に制定し、この規程に基づき、様々な経営リスクへの適切な対応と経営リスクが顕在化した場合の影響の極小化を図っております。会計監査人である新日本有限責任監査法人とは、業務運用上の改善に繋がる情報共有を行っております。加えて、企業経営および日常の業務に関しては、適宜顧問弁護士などの専門家から経営判断上の参考とするためアドバイスを受けております。また、企業活動における法令遵守精神の徹底、強化を図るため、平成15年9月に「コンプライアンス指針」(「企業行動の基本方針」、「役員及び従業員の行動基準」)を制定しました。そしてこのコンプライアンス指針を全社的に積極的に展開するなど、コンプライアンスの意識向上を図っております。また、平成15年1月には従業員の窓口として「従業員相談室」を社内外に開設し、情報の早期収集・対応にも努めております。
内部統制システムの基本方針
小林製薬株式会社(以下、「当社」という)および当社グループは、経営理念に基づき企業活動を展開し、“あったらいいな”をカタチにしてお客さまの期待する製品やサービスを提供する企業として、社会の信頼・お客さまの期待を裏切らないよう、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を以下のとおりとします。
経営理念
我々は、絶えざる創造と革新によって新しいものを求め続け、人と社会に素晴らしい「快」を提供する
1.当社およびグループ各社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)仕組み・制度
- 当社は、当社グループの役職員が法令遵守の精神とインテグリティを重視して行動するための指針として、「小林製薬グループ企業行動憲章」を制定します。また、当該憲章に基づき反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応するとともに、贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止に取り組みます。
- 当社は、当社およびグループ各社の役職員から「小林製薬グループ企業行動憲章」に基づく役職員の誓約事項を記載した「役員および従業員等の誓約」を取得します。
- 当社は、当社および国内グループ各社の各部署にコンプライアンス推進者を定め、コンプライアンス・プログラム等に関する各所属内での周知徹底、教育の実施、報告・相談の受け付け、およびコンプライアンス違反等の是正指導等を行います。
- 当社は、各本部および国内グループ各社にコンプライアンスリーダーを定めます。コンプライアンスリーダーは、各本部特有のコンプライアンス・プログラムの設定および実行ならびに健全な組織風土の醸成に関する責任を負います。
- 当社は、法改正情報を定期的に収集し、最新法令への対応を行います。
- 当社は、取締役などの選任や報酬の決定プロセスの公正性を担保するため、社外取締役を委員長とし、社外取締役または社外有識者が過半数を占める「人事指名委員会」と「報酬諮問委員会」を設置します。また、コーポレートガバナンス上の重要テーマについて、少人数にて迅速かつ集中的に議論を行うため、社外取締役を委員長とし、社外取締役または社外有識者が過半数を占める「コーポレートガバナンス委員会」を設置します。
- 当社は、法令上・企業倫理上の問題等に関する情報の早期把握および解決のため、国内外にそれぞれ内部通報窓口を設置します。なお、国内の社内窓口においては当社グループの退職者および取引先の従業員からの相談・通報についても受け付けます。通報があった場合には通報者に関する情報の秘密保持を徹底します。法令違反等の事実が判明した場合には、是正措置および再発防止策を策定し、実施します。
- 当社の監査等委員会は、監査方針・重点監査項目等を策定し、独立した立場から、取締役の職務執行が法令および定款に適合しているか、適正に行われているかを監査します。実施に際しては、内部監査部門への指示、会計監査人との連携を通じて、効率的・効果的に監査するよう努めます。
- 当社の内部監査部門は、監査等委員会および社長の指示に基づき、定期的に当社およびグループ各社の業務執行・リスク管理体制・コンプライアンスの状況等を監査します。また、その結果を監査等委員会および社長に報告します。当社は、その報告結果を当社およびグループ各社の内部統制システムの継続的な見直し・改善に活用するよう努めます。
(2)教育・意識改革
- 当社は、当社およびグループ各社の役職員に対し「小林製薬グループ企業行動憲章」を周知します。
- 当社は、「品質・安全ファースト」の下、品質に関するマインド・スキルの徹底と再浸透のため、当社および国内グループ各社の全役職員を対象とする「品質安全教育」を実施します。
- 当社は、コンプライアンスの各種テーマに関する当社および国内グループ各社の全従業員への教育を継続的に実施します。また、階層別・職能別の履修科目を体系化したコンプライアンス教育プログラムを策定し、当該プログラムに基づくコンプライアンス教育も継続的に実施します。
- 当社の社長や執行役員は、コンプライアンス遵守の重要性等に関するメッセージを従業員等に対して継続的に発信します。
- 当社は、「人として何が正しいか」を問い続け、行動する「インテグリティ経営」を推進します。
- 当社のコンプライアンス統括部門およびコンプライアンス推進者は、社内イントラネット(社内報含む)やメール配信等を通じて、コンプライアンス・インテグリティ推進に関する事項を継続的に発信します。
(3)管理部門等による統制
- 当社の総務部門は、各管理部門等から報告を受けた重要な所管法令の遵守に関する統制状況を取りまとめ、リスク・コンプライアンス専門委員会に継続的に報告を行います。
- 当社の総務部門は、各管理部門等による統制状況の報告に不備がある場合には、必要に応じて指導を行います。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 当社は、取締役の職務の執行に係る情報(取締役会議事録、経営執行会議議事録等の重要な書類およびその他の情報)を、文書管理規程、企業秘密管理規程、情報システム管理規程等の社内規程に基づき、保存および管理を行います。
- 当社は、取締役、監査等委員または内部監査部門が取締役の職務の執行に係る情報の提出を要請した場合は、速やかにこれに応じます。
- 当社は、企業秘密管理規程に基づき、企業秘密の適正な管理を行います。
- 当社は、顧客や従業員の個人情報を適切に管理するために「個人情報保護に関する基本方針」を制定します。
- 当社は、情報セキュリティに対する外部からの攻撃および内部不正に関するリスクマネジメント体制を整備するために情報セキュリティ委員会を設置します。
3.当社およびグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)平時のリスク管理体制
- 当社は、職制上のレポーティングライン(上長への報告等)にリスク情報が適時に報告される体制を確保するため、「仕事の前では平等」の精神の下、上長に対して意見が言える組織風土の醸成に資する取り組みを継続的に行います。
- 当社は、品質マネジメントシステム(QMS)を構築し、製品・サービスの品質を継続的に維持・向上させるとともに、品質に関する問題の未然防止に努めます。
- 当社は、取引先に対する法令違反、人権侵害、その他の不適切行為の状況を把握するために取引先アンケートを毎年実施します。
- 当社は、従業員等のコンプライアンス意識、潜在的なコンプライアンスリスクおよびコンプライアンス違反の実態を把握し、問題がある事項の改善を図るために、当社および国内グループ各社の従業員へのアンケート調査を継続的に行います。
- 当社は、経営リスクマネジメント規程に基づき、リスク・コンプライアンス専門委員会および経営執行会議にて、当社グループのリスクマネジメントに関する計画等を策定し、当社取締役会において審議します。
- 当社は、リスクマネジメントの推進部門を設け、経営リスクマネジメント規程に従い、横断的なリスクマネジメント体制の整備、運用、検証およびリスク情報の一元管理を行います。
- 当社は、マンスリーレポート委員会を設置し、各部門長により報告を受けたリスク情報について管理部門の全部門長間で協議を行い、重要なリスク情報を経営執行会議あるいはグループ協議会に報告します。
- 当社は、各部門およびグループ各社において、リスクの洗い出しを行い、そのリスクの低減等に取り組みます。経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクに関しては、担当部門から必要な情報を収集・整理し、適時経営執行会議あるいはグループ協議会、および取締役会に進捗報告を実施します。
- 当社の管理部門は、各事業部門において法令遵守やリスク管理等が行われるよう支援し、必要に応じて是正の要請を行います。
- 当社は、法令に基づく情報開示を行うとともに、全てのステークホルダーの様々な関心事に応える情報提供を行います。
- 当社は、当社グループを取り巻くリスクの顕在化により発生する損害を補填するため、適正な保険に加入するとともに、定期的に保険内容の見直しを行います。
(2)有事のクライシス対応体制
- 当社は、危機管理規程に基づき、危機管理に関する判断と対策を統括するため、当社社長を危機管理本部長とする危機管理本部を設置します。クライシス発生時には、速やかに事態を収拾させるとともに、原因の究明、経緯と影響度の把握、再発防止策の立案を実施します。
- 当社は、品質安全緊急会議規程に基づき、製品の品質と安全性に関して問題があることが疑われる事象が発生した場合には、専門的かつ迅速に製品回収や行政対応を含めた意思決定を行なうことを目的として、社長を責任者とする品質安全緊急会議を速やかに設置します。
- 当社は、危機管理本部および品質安全緊急会議を設置すべき情報を得た場合のほか、経営に重大な影響を与える蓋然性が高い情報を得た場合には、部門長または担当役員から社長への報告、担当役員または社長から取締役会への報告を速やかに行います。
- 当社は、ウイルス感染症や自然災害等の重大クライシスに対応するために、対策マニュアルや事業継続計画(BCP)等のコンティンジェンシープランを策定します。
4.当社およびグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当社は、社内規程管理規程に基づき、当社およびグループ各社の諸規程類の体系化を行うとともに、諸規程類の制定、改廃等の手続きを効率的に運用します。
- 当社は、取締役会を月1回以上開催するとともに、社長と少数の執行役員で構成される経営執行会議を原則月2回開催し、当社グループの業務執行に関する基本事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行うことにより、取締役の職務の効率的な執行を確保します。また、業務執行機能と監督機能の分離・明確化のため、当社において執行役員制を導入します。
- 当社は、経営執行会議のもとに専門委員会(品質安全専門委員会、リスク・コンプライアンス専門委員会、投資専門委員会、人財専門委員会)を設置し、経営執行会議で決議すべき事項にメリハリを付け、経営執行会議における意思決定の質とスピードの向上を図ります。
- 当社は、執行役員を主な構成員とするグループ協議会を原則月2回開催し、業務執行に関する重要事項と本部等間の連絡調整についての報告、および意見交換を行います。
- 当社は、取締役会において中期経営計画および各年度予算を立案し、当社グループ全体の目標を設定した上で、各部門においてはその目標達成に向け具体策を立案・実行します。また、経営執行会議・グループ協議会で実績報告を適時受けることにより、職務執行の効率化を図ります。
- 当社は、組織規程および決裁関連規程等に基づき、職務執行に関する権限および責任を明確にするとともに、業務の効率化を図ります。
- 当社は、印章管理規程に基づき、印章および押印の管理を行うことにより、不適切な押印を防止するとともに、業務の効率化を図ります。
- 当社は、取締役との責任限定契約の締結等により、積極的なリスクテイクを促進します。
5.当社およびグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社は、関係会社管理規程に基づき、当社とグループ各社間において、業務の適正を確保するための指示・報告および承認を迅速かつ効率的に行う体制を強化するとともに、当社からグループ各社への指導および助言を行い、適切な内部統制システムを整備します。
- 当社の内部監査部門は、監査等委員会および社長の指示に基づき、定期的に当社およびグループ各社の業務執行・リスク管理体制・コンプライアンスの状況等を監査します。また、その結果を監査等委員会および社長に報告します。当社は、その報告結果を当社およびグループ各社の内部統制システムの継続的な見直し・改善に活用するよう努めます。
- 当社は、当社の役職員をグループ各社の取締役または監査役に任命することにより、グループ各社の経営の健全性およびリスク管理を監督します。
- 当社は、グループ各社に事業内容の適時適切な報告を求め、重要案件については当社の取締役会または経営執行会議で承認を行います。
- 当社およびグループ各社は、グループ規程およびグループ各社の個別規程に従って業務を執行します。また、当該規程は随時見直しを行います。
- 当社およびグループ各社の取締役は、適正な財務報告を行うことが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であるとの認識のもと、財務報告の適正性を確保・維持するための体制を継続的に整備・運用します。
- 当社は、当社製品の生産を担うグループ各社に対して、当社および社外の第三者による品質に特化した定期的な監査を実施するとともに、当社の工場統括部門や製品開発部門との連携により、製造工程から経営に至る各種課題についての精査および改善への支援を行うことで、グループ各社の品質管理体制の維持・向上を図ります。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき専属の従業員(以下、「監査等委員会スタッフ」という)を、その人数と必要な知識・経験・権限などを監査等委員会と協議の上、配置します。
7.前項の従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性、監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会スタッフの任命、評価、異動および賞罰は、監査等委員会の同意を要するものとします。また、監査等委員会スタッフは監査等委員の指揮命令のみに服し、監査等委員以外の者からは指揮命令を受けず、報告義務もないものとします。
8.取締役および従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 当社およびグループ各社の取締役および該当部門は、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、法令上および企業倫理上の問題に関する事項(従業員相談室の利用状況ならびにその内容を含む)を監査等委員会に速やかに報告します。
- 当社の監査等委員である取締役は、自らまたはその職務を補助すべき従業員等による、当社の主要会議体への出席、必要な記録へのアクセス、事業部門・管理部門へのヒアリング等を通じて、監査に必要な情報の提供を受けることができます。
- 当社およびグループ各社の取締役または該当部門は、監査等委員がその職務の遂行に必要なものとして報告を求めた事項について速やかに監査等委員会に報告します。
- 当社は、上記1)~3)にて監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な扱いを受けないことを当社およびグループ各社の役職員に周知します。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針
当社は、監査等委員会の職務の執行に必要な費用又は債務を負担し、会社法に基づく費用の前払い等の請求があった場合は、速やかにこれに応じます。
10.その他、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 当社の監査等委員会は、当社社長と定期的に意見交換会を開催します。
- 当社の監査等委員会は、会計監査人と連携を図り、監査の実効性を確保するよう努めます。
- 当社の監査等委員会は、内部監査に関しての指示を行えるものとします。内部監査部門長の採用・人事については監査等委員会の同意を得るものとすることにより、内部監査部門の独立性を確保します。
- 当社は、監査等委員会が独自に専門の弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受ける機会を保障します。
以上
(制定 平成18年 5月15日)
(改定 平成19年 7月23日)
(改定 平成20年 6月27日)
(改定 平成20年11月11日)
(改定 平成21年 3月11日)
(改定 平成22年 6月29日)
(改定 平成25年 6月27日)
(改定 平成26年 6月27日)
(改定 平成27年 5月25日)
(改定 平成28年 6月29日)
(改定 平成29年 11月 1日)
(改定 令和 2年12月25日)
(改定 令和 3年12月10日)
(改定 令和 4年12月21日)
(改定 令和 5年12月 6日)
(改定 令和 7年 3月28日)
(改定 令和 7年 8月 5日)
(改定 令和 8年 3月27日)

