ニュースリリース

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定款一部変更関するお知らせ

当社は、2022年2月22日開催の取締役会において、2022年3月30日開催予定の第104期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。変更の内容は下記の通りです。

1.定款変更の理由

(1) 場所の定めのない株主総会の導入

2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、新たに場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められました。遠隔地の株主様等、多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症やその他有事等による今後の社会情勢の変化にも柔軟に対応ができるものと考えています。従来どおり場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、現行定款第15条の変更を行うものであります。

(2) 株主総会の招集権者および議長の変更

株主総会の招集権者および議長について、より柔軟な株主総会対応を可能とすべく、現行定款第16条の規定を見直すものであります。

(3) 株主総会資料の電子提供制度の導入

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

  • ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第17条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
  • ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第17条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
  • ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
  • ④上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
(4) 取締役の員数の変更

取締役会の最適化かつ活性化および意思決定の迅速化を通してさらなる企業価値の向上を図るため、現行定款第20条につきまして取締役の員数を12名以内から10名以内に減少させるものであります。

2.定款変更の内容

変更内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款
変更案
第1条~第14条(条文省略) 第1条~第14条(現行どおり)
(株主総会の開催地)
第15条 当会社の株主総会は、大阪府内において開催する。
(株主総会の開催地)
第15条 当会社の株主総会は、大阪府内において開催する。ただし、次項の規定に基づき、株主総会を場所の定めのない株主総会とする場合は、この限りでない。
②当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
(招集権者および議長)
第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役会長または取締役社長が招集し、議長となる。
取締役会長および取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役がこれに当たる。
(招集権者および議長)
第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長が招集し、議長となる。
②取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役がこれに当たる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(削除)
(新設)
(電子提供措置等)
第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第18条~第19条(条文省略) 第18条~第19条(現行どおり)
(取締役の員数)
第20条 当会社の取締役は、12名以内とする。
(取締役の員数)
第20条 当会社の取締役は、10名以内とする。
第21条~第44条(条文省略) 第21条~第44条(現行どおり)
(新設)
(附則)
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
定款第17条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
②前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
③本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

3.日程

定款変更のための定時株主総会開催日: 2022年3月30日(水)
定款変更の効力発生予定日: 2022年3月30日(水)

以上

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